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飲食店新規開業に伴う役所等への届出

保健所の許可申請

保健所の許可申請飲食店を開業するにあたり、食品衛生法に基づき保健所の「飲食店営業許可」が必要となります。
下記の詳細は店の所在地を管轄する都道府県の保健所によって異なる可能性があるので注意が必要です。

食品衛生責任者

食品衛生法では、各店に1人「食品衛生責任者」をおくことが義務づけられています。
食品衛生責任者は、原則調理師、栄養士、製菓衛生師のいずれかの資格が必要となりますが、有資格者がいない場合は、所轄の保健所が実施する講習会を従業員のうち少なくとも1人が受講し、テストに合格すれば、その方が「食品衛生責任者」になることができます。従業員の場合、退職するケースを考えまして、極力、経営者ご自身で行きましょう。ただし、この資格はテストに合格した各都道府県内のみ有効となっていますので、取得した都道府県と登録しようとする都道府県が異なる場合には再度取得が必要です。

事前相談

工事の竣工前に平面図を保健所へ持参しましょう。設備面で不備な箇所がないかどうかアドバイスを受け、必要な提出書類をもらいます。工事後の施設検査で不的確と判定されると再工事となるので必ず保健所にて開業相談を行いましょう!

書類提出

竣工7〜10日前に書類を保健所に持参します。申請書、営業設備の概要、印鑑、手数料、水質検査成績書、食品衛生責任者証明を用意する(法人の場合、印鑑は登記済代表印、履歴事項全部証明書(登記簿原本)も必要)。なお、実地検査の予定日や立会人も書類提出時に相談しておきましょう。

施設検査

保健所の担当者が来店して、安全で清潔かどうか設備等をチェックします。基準に満たないときは再検査を受ける必要があります。不適格な箇所を再工事して再検査を受けるとなると、開店スケジュールに影響してきますので、事前に開業相談、経営相談をしっかりと行いましょう!

許可

上記の検査が合格なら許可書が後日交付されます。許可書を受け取る際には印鑑が必要です。 ※許可が下りるまでの期間は2週間程度を目安にしてください。地域によって異なりますので、所轄の保健所に確認しましょう。

警察署への届出・許可

深夜12時以降(午前0時から日の出前)に酒類の販売を行なう場合は、風営適正化法に基づき「深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出」を警察署に提出が必要になります。都道府県条例で深夜営業禁止地域があり、建物の構造についても審査されますので、合わせて最寄りの警察署生活安全課に必ず開業相談を行いましょう。
なお、店内で女性従業員(特に深夜)が接客する場合、知らず知らずの内に風俗営業法に抵触する可能性があります。風俗営業許可申請を行う場合、提出より許可まで1〜2ケ月要しますので、最寄の警察署生活安全課に事前に相談しておきましょう。(未成年者などの取扱は十分注意してください)

消防署への届出・許可

飲食店、店舗、事務所等で一定以上の人数が入る建物には消防法に基づき防火管理者を選任し、消防署に届出の必要があります。防火管理者の資格は1〜2日の講習を受ければ取得できます。
また、建物の新築、増築、改築、用途変更等をする場合は、規模、用途等により消防用設備等を設置し、関連書類を所轄の消防署に提出する必要があります。

税務署への開業届等の申請

個人で開業する場合は事業開始月から1ヵ月以内に「開業届」「給与支払事務所等の開設届出書」2カ月以内に「青色申告承認申請書」などを所轄の税務署へ提出しなければなりません。従業員の総数が10名未満の場合には「源泉所得税の納期の特例」も一緒に提出しておきましょう。
一方、法人で開業する場合は、設立後2ヵ月以内に「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」、3ヵ月以内「青色申告承認申請書」などを所轄の税務署へ提出しなければなりません。
詳細については、所轄の税務署または、飲食店に強い、呉税理士事務所にご相談ください!

社会保険の申請

社会保険の申請「個人経営で常時5人以上の従業員を雇用している事業所」または「法人企業で常時1人以上の従業員を雇用している事業所」は、健康保険、厚生年金保険に加入する義務が生じます。
また「個人、法人ともに常時1人以上の従業員を雇用している事業所」は、雇用保険、労災保険に加入する義務が発生します。

社会保険に関する詳細は所轄の社会保険事務所へ。
雇用保険に関する詳細は所轄のハローワークヘ。
労災保険に関する詳細は所轄の労働基準監督署へ。

雇用保険・労災保険は、本来経営者は加入できません。しかし、組合を通してであれば、経営者も労災に加入が可能なようです。最寄の青色申告会などに相談してみてください。飲食店の場合の労災は、オーナーシェフにとっても大切な保険ですので、開業相談の際はご検討下さい。

損害保険契約の検討

飲食店を営業する上では、火災・水漏れ、食中毒によるお客様への損害賠償、休業損失等、様々な損害リスクか発生します。このような損害を抑えるために損害保険の加入はしておいたほうがよいでしょう。
飲食店向け損害保険はいろいろありますが、様々なリスクを想定した「店舗総合保険」を基本として、営業内容・立地内容を検討して、個々に付帯をつけていくのが望ましいです。

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